不倫相手に慰謝料請求できる?条件と流れをやさしく解説
「配偶者だけでなく、不倫相手にも責任を取ってほしい」——そう考えるのは自然なことです。法律上、不倫は配偶者と不倫相手の「共同不法行為」とされ、不倫相手にも慰謝料を請求できます。ただし、認められるためには条件があります。
請求が認められる3つの条件
- 不貞行為(肉体関係)があったこと:食事やデートだけでは原則として認められません
- 相手に故意・過失があること:「既婚者だと知っていた」または「注意すれば分かったはず」と言えることが必要です。独身と偽られていて信じたことに落ち度がない場合、請求が認められないことがあります
- 時効前であること:不倫の事実と相手が誰かを知ってから3年が原則です
必要な証拠
- 不貞行為を推認できる証拠(ラブホテル出入りの日時付き写真など)
- 不倫相手の氏名・住所(請求書面を送るために必要)
- 既婚者と知っていたことを示すやり取り(あれば有力)
探偵の調査報告書は、この3点をまとめて押さえられるのが強みです。特に「相手の特定(氏名・住所)」は個人では難しく、調査の大きな価値のひとつです。
請求の流れ
- 証拠の確保:すべての出発点です
- 内容証明郵便で請求:金額と支払期限を明示して通知します
- 交渉・示談:多くのケースは示談で解決します。示談書の作成が重要です
- 調停・裁判:交渉がまとまらない場合の手段です
知っておきたい「求償権」の話
不倫相手に慰謝料を全額支払わせた場合、不倫相手が後からあなたの配偶者に「負担分を払って」と請求(求償)できる場合があります。離婚しない場合、結果的に家計からお金が出ていくことになりかねません。示談の際に「求償権の放棄」を条件に入れるのが一般的な対策です。このあたりの交渉は弁護士に相談するのが確実です。